皆さんは「里親」って知っていますか? 里親制度は、さまざまな事情で家族と離れて暮らす子どもを自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解を持って養育する制度です。皆様に関心と理解を得ることができるように里親制度をテーマとした漫画「人の息子」とコラボして普及啓発動画を作成しいたしましたのでぜひご覧ください。
この動画に関するお問い合わせは、中央児童相談所へのお問い合わせフォームをご利用ください。
厚生労働省は、里親委託等を推進するため『朝日新聞GLOBE+』に特設サイトを設けて、里親MOVIE・里親STORYなどを紹介しています。
里親活動をしている方の声も載っているので、あわせてご覧ください。
☆里親の制度は…
親に代わって子どもを育てる家庭のことを、児童福祉法で「里親」と呼びます。
里親制度とは、親の病気や離婚、虐待などの様々な事情により家庭で生活できなくなった子どものために里親の家庭を提供し、温かい愛情と理解をもって育てていただき、子どもの福祉を保障しようという制度です。養子縁組を希望する方も里親家庭となっていただくことができます。
(参考資料:神奈川県ホームページ)
☆里親の種類は…
☆里親になるための要件は…
次の要件を満たすことで、神奈川県知事(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市の方は各市長)が里親としての認定を行います。
●子どもの養育についての理解及び熱意並びに子どもに対する豊かな愛情を有していること
●経済的に困窮していないこと(除く親族里親)
●養育里親研修を終了していること(除く親族里親)
●里親になることを希望する方とその同居人が、子どもの養育に関し虐待等の問題のほか、子どもの福祉に関し、著しく不適当な行為をしていないこと里親になることを希望する方とその同居人が、禁固以上の刑に処せられたことがないこと
●里親になることを希望する方とその同居人が、児童福祉法及び児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、その他国民の福祉に関する法律の規定により、罰金の刑に処せられたことがないこと、里親になることを希望する方とその同居人が、成年被後見人又は被補佐人でないこと
☆子どもを預かっていただく方法は…
親元に帰れるまで、あるいは満18歳(障害等があり必要な場合は20歳)になって自立するまで長期に育てていただく場合と1年以内の期間を定めて、短い期間子どもを育てていただく場合があります。
また、一時的に預かっていただく「緊急一時保護委託制度」や施設で生活している子どものうち、お正月や夏休み、週末などに家に帰れない子どもを預かって家庭生活を体験させていただく「3日里親制度」もあります。
養育にかかる経費は、里親の種別、委託の種類や子どもの年齢に応じて、県からお支払いします。
☆里親になるための手続きは…
☆もう少し話を聞いてみたいという方は…
里親センターひこばえでは電話相談・来所相談を受けつけています。
まずはお気軽にお電話ください。(☎ 046-205-6092)
☆里親をやってみようと気持ちがお決まりの方は…
お住まいの地域を担当する児童相談所へご連絡ください。
お住まいの地域 | 担当の児童相談所 | 電話番号 |
藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町 | 中央児童相談所 |
0466‐84-1600 |
平塚市・秦野市・伊勢原市・大磯町・二宮町 | 平塚児童相談所 |
0463‐73-6888 |
鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町 | 鎌倉三浦地域児童相談所 |
046‐828-7050 |
小田原市・南足柄市・中井町・大井町・松田町 山北町・開成町・箱根町・真鶴町・湯河原町 |
小田原児童相談所 |
0465‐32-8000 |
厚木市・海老名市・座間市・愛川町・清川村 | 厚木児童相談所 |
046‐240-6430 |
大和市・綾瀬市 | 大和綾瀬地域児童相談所 |
0466‐81-8066 |
*2021年4月1日から、大和市・綾瀬市は「大和綾瀬地域児童相談所」の担当になりました。